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広島にも生存のための組合を−ブログ

「生活保護申請を記録して逮捕って何だよ!?」抗議集会開かれる

「生活保護申請を記録して逮捕って何だよ!?」抗議集会開かれる
さとうしゅういち2009/12/25
http://www.news.janjan.jp/living/0912/0912244747/1.php

 大阪府柏原市福祉事務所の水際作戦に対して、窓口で様子をビデオ撮影したAさんが、逆ギレした福祉事務所に訴えられ、逮捕・起訴された事件。

水際作戦の福祉事務所「逆切れ」、生活保護申請者不当逮捕
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911283759/1.php

 この不当逮捕に抗議して、「生活保護申請を記録して逮捕って何だよ!?生存権を求めたA君は無罪だ」が12月23日、東京都新宿区の大久保地域センターでありました。

以下の海形マサシ記者の報告もどうぞ。

なぜ生活保護申請に同行者が必要なのか?
http://www.news.janjan.jp/living/0912/0912244745/1.php

「なごやボランティアNPOセンター」労組書記長解雇事件、第1回審尋

「なごやボランティアNPOセンター」労組書記長解雇事件、第1回審尋
さとうしゅういち2009/10/13
http://www.news.janjan.jp/living/0910/0910121561/1.php

この6月に、ワーカーズコープ当局から一方的に懲戒解雇を言い渡された労働組合書記長のYさん(厳密には、当局側の監禁査問の結果、療養している間に解雇され、通知すらよこされなかったと言う「しらんまに解雇」でした)。
 そのYさんは、名古屋地裁に職員としての地位保全の仮処分申し立てをしており、その第1回審尋が名古屋地裁で10月9日、ありました。第2回は、11月6日です。

 大枠としては、使用者のワーカーズコープ側は、Yさんの労働者性を否定する主張に終始しました。ワーカーズコープは、労働者がお金を出し合って経営することで、「労働、資本、経営」を一致させることで、資本主義の弊害である収奪を防ぐという建前です。それを逆手にとって当局は「Yさんは所有者であり経営者だから、労働基準法における労働者ではない」と言わんばかりの主張をしています。ですが、ワーカーズコープ側は、職場労組との交渉時には労使関係を認めているので、二枚舌ともいえます。

千葉県野田市で公契約条例

野田市の9月議会で、「公契約条例」が成立しました。

その全文を友人が、FAXにて野田市役所から入手し、再び打ち込んでいただきました。お疲れ様でした。

広島県でも是非制定するよう、迫りたいものですね。

野田市公契約条例

 地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などの改革が進められてきたが、一方で低入札価格の問題によって下請けの事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、労働者の賃金の低下を招く状況になってきている。
 このような状況を改善し、公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保されることは、ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠である。
 本市は、このような状況をただ見過ごすことなく先導的にこの問題に取り組んでいくことで、地方公共団体の締結する契約が豊かで安心して暮らすことの出来る地域社会の実現に寄与することができるよう貢献したいと思う。
 この決意のもとに、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、この条約を制定する。
   (目的)
第1条 この条例は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことの出来る地域社会を実現することを目的とする。
   (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約 市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約
(2) 受注者 第4条に規定する公契約を市と締結した者
(3) 下請業者 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から第4条に規定する公契約に係る業務の一部について請け負った者
   (受注者の責務)
第3条 受注者は、法令等を遵守することはもとより、公契約を受注した責任を自覚し、公契約に係る業務に従事する者が誇りを持って良質な業務を実施することができるよう、労働者の更なる福祉の向上に努めなければならない。
   (公契約の範囲)
第4条 この条例が適用される公契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結される契約であって、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負の契約
(2) 予定価格が1,000万円以上の工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が別に定めるもの
   (労働者の範囲)
第5条 この条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)は、前条に規定する公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 受注者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(2) 下請負者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき受注者又は下請負者に派遣され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
   (適用労働者の賃金)
第6条 受注者、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)は、適用労働者に対し、市長が別に定める賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に定める賃金をいう。以下同じ。)の最低額以上の賃金を支払わなければならない。
2 市長は前項に規定する賃金の最低額を定めるときは、次に掲げる額を勘案して定めるものとする。
(1) 工事又は製造の請負の契約 農林水産省及び国土交通主が公共工事の積算に用いるために毎年度決定する公共工事設計労務単価(基準額)
(2) 工事又は製造以外の請負の契約 野田市一般職の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)別表第1の2の3の項1級の欄に定める額
   (適用労働者への周知)
第7条 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知しなければならない。
(1) 適用労働者の範囲
(2) 前条第1項の規定により市長が定める賃金の最低額
(3) 第9条第1項の申し出をする場合の連絡先
   (受注者の連帯責任)
第8条 受注者は、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金の額が第6条第1項の規定により市長が定める賃金の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金について、当該受注関係者と連帯して支払う義務を負う。
   (報告及び立入検査)
第9条 市長は、適用労働者から受注者等が適用労働者に対して負担すべき義務を履行していないことについての申出があったとき及びこの条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者等に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、適用労働者の労働条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
   (是正措置)
第10条 市長は、前条第1項の報告及び立入検査の結果、受注者等がこの条例の規定に違反していると認めるときは、受注者の違反については受注者に、受注関係者の違反については受注関係者(第6条第1項の規定に違反しているときは受注者及び受注関係者)に対し、速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じなければならない。
2 受注者等は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長が定める期日までに、市長に報告しなければならない。
   (公契約の解除)
第11条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(2) 前条第1項の命令に従わないとき。
(3) 前条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 前項の規定により公契約を解除した場合において、受注者等に損害が生じても、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。
   (公表)
第12条 市長は、前条第1項の規定により公契約の解除をしたときは、市長が別に定めるところにより公表するものとする。
   (損害賠償)
第13条 受注者は、第11条第1項の規定による解除によって市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
   (総合評価一般競争入札等の措置)
第14条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札(同令第167条の13で準用する場合を含む。)により落札者の決定を使用とするとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を指定管理者に行わせるため候補者を選定しようとするときは、これらのものに雇用される労働者の賃金を評価するものとする。
   (委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
   附則
 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。


経団連も自民党と一緒に「下野」ならぬ「出直し」を

経団連も自民党と一緒に「下野」ならぬ「出直し」を
政治と一体化して大手企業ばかり優遇したことのツケは大きい
さとうしゅういち2009/09/18
http://www.news.janjan.jp/government/0909/0909150244/1.php

2009年8月30日反貧困ネットワーク

声  明


2009年8月30日
反貧困ネットワーク
代表 宇都宮健児、事務局長 湯浅誠
東京都新宿区新小川町7-7 NKBアゼリアビル202
hanhinkon.net@gmail.com



 歴史的選挙と言われた衆議院議員選挙の大勢が決した。
 私たちはまず、政権交代を歓迎する。この間、日本社会の中には貧困が拡大したが、与党・政府には貧困問題と向き合う十分な意思が欠如していたからである。労働者派遣法に象徴される数々の規制緩和や、社会保障費2200億円抑制などの「構造改革」が断行され、人々の暮らしは圧迫され続けたが、その実態は「経済成長さえ果たせば解決する問題」と放置され、さらには「自助努力が足りないだけ」と自己責任論で抑圧された。少なからぬ人々にとって、この間の状態は端的に「踏んだり蹴ったり」であり、痛みだけを一方的に押し付けられた。11年連続3万人超の自殺者、1000万人を越える年収200万円未満のワーキング・プア、派遣切り被害者、ネットカフェ難民、ホームレス、餓死者等々は、この間の政治が、人間らしい暮らしを保障するという最も基本的な任務を果たしてこれなかったことを告発している。その意味で、今回の選挙結果は、抑圧され続けた人々からの与党・政府に対する「しっぺ返し」だった。

 当然ながら、次期与党・政府には、こうした生活破壊の流れを転換し、人々の生活を再建し、守る役割が期待される。またそうでなければ、政権交代の内実はなかったことになり、肩透かしを食らった有権者は次なる審判を下すことになるだろう。
 しかし、その舵取りは容易ではない。失業率は戦後最悪の5.7%、有効求人倍率0.42倍(正社員0.24倍)という厳しい状況下で、生活の建て直しをいかに目に見える形で行うか、新政権は早々にその力量を試される。
 与党・政府に最も必要なことは、人々の暮らしの実情から目を離さないことである。民主党は、2007年参議院選挙で「国民生活第一」を掲げて大勝した。今回の総選挙では、あらゆる党が生活再建を競い合った。民主党はその中で、人々から生活を預けられたのだ。責任は重い。
 鳩山由紀夫・民主党代表は、今年6月の党首討論で、自殺や生活保護母子加算の問題を取り上げて、「一人一人が居場所を見つけられる国にしよう」と呼びかけた。一人一人が居場所を見つけられる国とは、この上なく大切なことであり、そして困難なことである。私たちは、その提言がいかに現実化していくのかを注視している。
 「郵政選挙」と言われた前回総選挙の際、大勝した自民党は「官から民へ」を掲げていた。今回、民主党も「官から民へ」を掲げて政権交代を果たした。両者が異なるのは、前者の「民」が製造業大企業等だったのに対して、後者の「民」が、2007年以降、明確に国民生活を指し示していた点である。
 「経済成長さえすれば、人々の暮らしは楽になる」――この約束は、90年代からの「雇用なき景気回復」、低下し続ける労働分配率、高騰し続ける社会保険料等々によって、事実として果たされなかった。もはや、経済成長率と暮らしの安心度数は独立した変数である。もう誰も、経済成長が十分条件であるかのような幻想には騙されない。
 では、民主党の約束(マニフェスト)はどうか。ただでさえ厳しい世界経済状況の中、いかにして暮らしの建て直しを果たすのか。私たちは、それをもっとも目に見える形で示せるのが貧困問題への取組だと考えている。

 OECDは、日本の貧困率を14.9%と発表している。実に7人に1人以上が貧困状態にある。多くの人々にそこまでの実感がないのは、日本で「貧困」といえば、依然としてアフリカ難民キャンプのような飢餓状態が想像されているからだ。そして、それと背中合わせの関係に立っていたのが「一億総中流」幻想だった。貧困ラインが飢餓状態に固着していたため、そこまでではない自分は「中流」だと、少なからぬ人々が自らを慰めた。この背景には、敗戦後の焼け野原から復興し、高度経済成長を遂げた「上昇気流」がある。「いずれよくなる」。現時点では厳しくても、多くの人たちがそう思えた。
 しかし、時代は変わり、欧米に対して「追いつけ追い越せ」だった日本は、今や新興国に追われる立場にあり、少子高齢化の中、人口減少社会に入った。かつてのような高度経済成長が再び訪れることはないし、「一億総中流」幻想はすでに過去のものだ。年収300万円未満世帯は、この10年で370万世帯増加している。低成長時代にも人々の暮らしを確保する、智恵のある政治が求められている。中間層だけを想定した政策は、もはや機能しない。
 OECDの貧困率は相対的貧困率であり、それは一言でいえば、生活に追いまくられて余裕のない状態、社会生活で引け目を感じる状態である(平成20年国民生活基礎調査結果に当てはめると、平均世帯人数2.7人で年収224万円以下)。日々の食事はなんとかなっていても、修学旅行に行けない、必要な教材をそろえられない子どもたち、また、職場で仲間として受け入れられず、病気をしても生活のために仕事を休めない労働者たち、地域で不幸があっても香典を包めない、子や孫にお年玉をあげられない高齢者たち、気兼ねなく外を出歩けない障害者たちなど、この社会の中に安心できる「居場所」を見出せない人たちである。
 この人たちが生活に追いまくれられる状況から脱し、「一息つけて未来を描ける」生活状態を確保すること、学校・職場・社会からの孤立状態を解消すること、賃金や所得保障によって所得を増やすとともに、再分配や支え合いによって支出を減らすこと、それが鳩山代表の言う「友愛」社会の実現ということだろう。OECD貧困率の政府としての公認、最低生活基準(憲法25条)による貧困率の測定、それに基づく貧困率削減目標の定立と、教育・住宅・労働・医療・年金・介護等々にまたがる総合的な対策。それが、厳しい経済情勢の中でも人々の暮らしを支えようとする政府のあるべき姿勢を示し、自分たちも「すべり台」社会を転落してしまうのではないかという人々の将来不安を取り除く。「国民生活第一」を掲げて政権交代を果たした与党の拠って立つ基盤は、ここにこそある。貧困問題は、来たる政権の存立根拠と基盤を補強する課題に他ならない。

 私たちは、次期政権の動向を注視している。私たちが次期政権の応援団となれるような、批判勢力とならずにすむような、ビジョンの提出と諸政策の実施を期待する。

以上

元派遣村民らがが8月24日に発表した舛添厚労大臣に対する抗議文

元派遣村民らがが8月24日に発表した舛添厚労大臣に対する抗議文です。




                  抗 議 文
  
                        元派遣村名誉村長 弁護士 宇都宮健児
                            元派遣村実行委員会有志一同
                        〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
                         COI銀座612 7階 東京市民法律事務所
                       TEL:03-3571-6051 FAX:03-3571-9379

厚生労働大臣 舛添 要一 殿

私たちは、年末年始、日比谷公園にて派遣村を企画した実行委員会の有志です。 貴殿は、8月18日、横浜市内の街頭演説で、年越し派遣村の取り組みについて言及し、「4000人分の求人票を持っていったが一人も手を上げなかった。大事な税金を働く能力があるのに怠けている連中に払う気はない」と発言しました。
私たちは、この発言は、事実誤認により生じる偏見、もしくは、事実を捻じ曲げた中傷であり、命からがら派遣村を訪れ、今もなお厳しい雇用情勢の中で生活の再建を目指して努力している方々への侮辱であると考えます。自立を目指し、切実な思いで求職活動をしながら、何件も何十件も断られ、それでも求職活動を続けているのに、よりによって厚生労働大臣という立場にある人からこんなことを言われたら、どういう気持ちになるか。村民一人一人の心情を考えてください。派遣村は、厚生行政と労働行政の双方に対し、重たい提起を投げかけた取り組みでした。しかし、貴殿は目の前の現場に、一度も足を踏み入れなかった。そうした方が、事実を捻じ曲げた言動を繰り返していることを、私たちは黙認することはできません。上記の発言を撤回し、文書による謝罪を求めます。
 また、派遣村に持ち込まれた求人票に関する事実、及び私たちの見解を以下に記しますので、ご一読ください。

1)「一人も応募しなかった」というのは、1月5日の4施設入所初日のことである
 1月6日にも、派遣村実行委員会に対して、大村厚労副大臣から同様のクレームを受けました。しかし、1月5日は日比谷公園撤収作業後、国会への請願行動や議員申入れなどをしており、都内4施設に入所したのは午後4時ごろでした。東京都職員から施設の決まりごとなどの説明を受けるとすでに5時になり、ハローワークの出張窓口が閉まりました。初日の応募がなかったのは、こうした理由によるものです。
 また、このことは、大村氏にはその場で説明し、誤解を解いていますし、貴殿もその報告を受けているはずです。6日からは朝から相談が始まっていましたし、今ごろになって言い出すのは「為にする」議論です。

2)「手を上げなかった」というのは誤り
 1月18日の時点で、求職者登録をした村民は百数十名に上っており、4施設に滞在していた村民の半数に上りました。
 4000件の求人中から応募し、旅館の住み込みや清掃、警備、タクシー会社などに就職し、派遣村を去った方もおります。

3)4000件の求人には実態のないものも多かった
 応募をした村民は、ほとんど断られてしまっています。応募した会社から返ってきた返事は、「もう決まっちゃいました」「実は募集していないんです」「ハローワークから求人を出すよう言われて、ホントは募集してないんだけどお付き合いで求人を出しているだけなんです」といったものでした。こうした実情を、大臣は御存じでしょうか。

4)寮付き求人へのトラウマ
 当初の応募が少なかった背景には、派遣村に持ち込まれた求人の多くが、「住み込み」など寮付きの求人だったことにも原因があります。
 派遣切りは、雇用契約の解除と同時に、住まいを追われるという過酷な首切り体験でした。寒空に放り出された彼・彼女らは「二度と同じような目に遭いたくない」という思いをもっています。今度こそは、自分の住居を確保して、職場に通いたい、だから住み込み求人への、応募には躊躇する、というのは心情としても理解できることではないでしょうか。

5)求職活動どころではなかった
 年越し派遣村では、心身の不調を訴える人や、今日の食費もない極限状態に追い込まれた人が多く、生活保護を受給し、その日の生活費を確保することが最優先の課題でした。 
 実際、緊急小口貸付資金の特例交付が始まる1月7日夕方までは、ほとんどの人が無一文の状態であり、求職活動のための面接交通費などを持っていなかったのが実情です。
 また、既に、大半の方が派遣切り後に、ハローワークや様々なところに相談に行ったり、必死の思いで職探しをおこなって来られていました。その結果、有り金も底をつき、どうしようもなくなって派遣村にたどりつかれています。心身共に疲弊した状態では求職活動を満足に行うことはできません。

6)誰でも年収1000万以上稼げる求人があったらください
 上記の発言のあった翌19日も、貴殿は「求人は、すべて寮付住み込みで、年収1000万以上稼げるものだった」などと発言されたと聞いています。耳を疑いました。そんな求人があったという話は実行委員会では聞いていません。
 また、もしあったとしても、ある種の専門性が問われる職務である可能性が高く、派遣切りされたり、数年間の野宿経験をしてきた失業者が就ける仕事でしょうか。ミスマッチが大きすぎたとしか考えられません。そのことを、求職者が怠けているといった文脈にすり替えないでください。

7)政策の実施と言っていることが違います
 政府が21年度補正で「第二のセーフティネット」を構築したのは、昨年秋からの派遣切りで派遣村村民も含め、職も住居も失う労働者が大量に出たにもかかわらず、セーフティネットが機能していないというその反省の上に立ってのことだと思います。
 派遣村の村民は、多くの失業者と同様に求人活動をし、同様に就職できていませんが、これらの人たちに対する「第二のセーフティネット」が無駄だというのでしょうか。そうであれば、政策決定者自ら「第二のセーフティネットなど不要だ」と言っているのと同じです。閣僚としての自らの行為に矛盾する発言であり、その社会的責任は重大であると考えます。
                                              以上

全国フェミニスト議員連盟合宿・・子宮頸がん対策

全国フェミニスト議員連盟夏合宿2日目は、分科会があり、わたしは「第一分科会 がん対策と産科医療」に参加しました。

 島根県立中央病院の産婦人科医・岩成治さんから「子宮頸がん対策」を中心にお話を伺いました。

島根県の子宮頸がん対策は、全国的に見ても一番進んでいます。

http://www.pref.shimane.lg.jp/life/kenko/kenko/chouju_info/shikyukeiganleaf.html
子宮頸がんリーフレット

 その中心人物の貴重なお話が伺えました。(整理の都合上、実際のお話とは前後させたり、同じ話題はまとめたりしています)

 現状、子宮頸がんは若年化する一方、妊娠が高齢化しています。妊婦が35.6歳。がん患者が38.1歳で余り変わらない。

 子宮頸がんは、自覚症状がないだけに、気づいたときには進行し、子宮を切除しないといけなくなります。一方で早期(前がん段階)に発見すれば、円錐除去手術、原因ウイルスもほぼ除去できます。

 がんの征圧には、精度と効率性が大事です。精度を重視しているのが金沢市のHPV検査で、効率性がイギリスとオランダ(細胞診)です。両方を併用している(HPV診と細胞診)は出雲市と斐川町です。

極論すれば、一回検査をすれば、いいのです。この併用を島根県としては「珍しく」全国トップを切って、導入しています。2009年からは出雲市と斐川町で自立的やっています。

 島根県の事業は具体的には、2007年から開始し、県が環境保健公社に委託しました。HPV検診800円 細胞診700円 が自己負担です。

HPV検診については、「HPVが消えたかどうかの検査。」であり、みんなが感染するということを前提にしています。その上で、「がんの前の段階で検査。ただし体がんがあるから不正出血があれば受診してください。」という趣旨のチラシを配っています。

■誰でもかかるHPV

頸がんは、地球最古のウイルスHPVが原因です。子宮頸がんは早期で円錐切除すれば元に戻り、ウィルスも除去できます。「浮気をしなければ、ウイルスへの再度の感染はありません。」
と岩成さんが言われたのでそのたびに笑いに包まれました。

このウイルスは実は、ほぼ8割、誰でも感染します。しかし、風邪と同じで、数年の間には、ウイルスは抵抗力で除去され、8%の人にしかしか残りません。10代後半で初めて性経験した人なら20代には消えている場合が多いのです。

しかし、ウイルスが残った8%のうち、そのうちの1割がCIN2・3=前がん状態になるのです。さらにそのうち4割が子宮頸がんまで進みます。

 さて、前がん状態、がんは20-30代が急増しています。20代が0,1期がおおく、20-40代で,初期は8割です。なお、高齢者については、もうこれ以上はウイルスに感染しないので、検診は無駄な面がある,ということです。

■対策が遅れる日本

 日本の対策は遅れています。欧米先進国は検査で予防が徹底しています。途上国のアフリカは検査は遅れていますが、HPVワクチン投与を徹底しているので少ないのです。

 ところが、日本は検診を始めたのに受診率が一番遅れていてます。

 車検診は婦人会組織でまかなっていました。女性が「自分で体を守る」意識を持っていたのです。ところが、「今は、行政がしてください」になってしまっている。「自分で体を守る」
意識も低下しています。

 日本では、行政検診が12% その他が13%というのが受診状況です。もはや「受診率を上げましょう」ではなく、「未受診者をなくしましょう!」というべきではないか、ということです。

 本当に、併用検診にして、一回でも受けてもらえばよい、と岩成さんは強調します。ところが、市町村の予算は、「受診率15%」を前提にしており、全員が受けたらパンクしてしまう前提です。全くやる気がないのです。そして、産婦人科医師の不足がそれに拍車を掛けています。

■無駄が多い現状、併用検診で打破

 検診のあり方に無駄もあります。そもそも、子宮頸がんに新たにならない人(50代から70代)が一生懸命受けているのが実態です。そして、癌に罹患する率が高いなる若い人がうけていないのです。

  アメリカは70歳以上、イギリスは65歳で検査は打ち止めです。その代わり、若い人に対して、両者併用検診をして、早期に発見しているのです。

 HPVウイルスと、早期検診を併用していると、子宮頸がんになる人をほぼ抜かりなくキャッチできます。

 検査時にHPVマイナスの人は0.1%しか前がん状態になりませんが(浮気をしていなければ、子宮頸がんにならないと笑いを取られました。)、プラスだった人は16%が前がん状態になりました。

 30歳くらいで、一度併用検査をやったら良いという前提に立っているのがアメリカです。 オランダの場合は、5-6年間隔です。

 岩成さんは日本でも、20-25歳が10%(陽性率)で横ばいになりますのでこの辺で受けるようにしたら良いのではないかといいます。

■長期ビジョンつくれぬ政治・行政が改革遅らす

 島根方式では、問診などから助産師・看護師がしています。そして、「割安です。残り材料でできます。(子宮ガン検診の)みなさんうけていますよ。」というキャッチフレーズ。これ
により、若者の受診が増え、その効果で全体の受診率が1.4倍になったそうです。

受診者にとって良い。医療者にとってよい。細胞検査にとって安心。行政にとって安全・経済効率的。病院にとって良質医療。このように、併用検診はいいことづくめです。

ところが、長期ビジョンがつくれないのが日本ではないか、と行政・政治を痛烈に批判しました。

「ただ、根底は信頼関係で、それがないと改革が進まない。」ともおっしゃいました。

今後は、感染予防のワクチンを与える「感染予防」を、性交経験がない11歳くらいで行なうこと。HPVワクチンは20年,効果が持続するそうです。さらに、併用検診を若いときにすること。それにより、がんを早期に予防する。そういう態勢への移行を岩成さんは構想しておられます。

また、HPVと子宮頸がんについて,学校での性教育に取り入れ、「期末試験の山」になるようにすればよい、ともおっしゃいました。

■島根県の危機的な産婦人科医療

島根県もまたご多分に漏れず、産婦人科医療は危機的です。

そもそも、産婦人科は人数が少ないとできないのです。きわめて多くのスキルアップが必要で、研修も必要でそれで仕事を抜けないといけない人も出てくるからです。

また、住民の感謝の気持ちの低下も指摘しました。さらに、県西部では助産師の不足が医師を疲弊させているともいいます。

女性を中心に、一度現場を離れた医師が復帰出来るようにしないといけないと課題を指摘。

「3K」から3Y「ゆとり、ゆたか、ゆめ」をと提唱しました。

各国は以下のように、工夫しています。

高福祉で鳴らすスウェーデンはお産は国中でたった4箇所に集約しています。

アメリカは分業が確立しています。

カナダ 無痛分娩が進んでいます。

オランダ 助産院→診療所→病院55%。

日本でも「地域によりあわせた分娩のあり方が必要」と指摘。

当面は医師を確保すると共に、「広く薄く」ある産科施設を、思い切って集約する。そのかわり、お産に備えた宿泊施設などを整備するなどを提言しました。

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