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広島にも生存のための組合を−ブログ
千葉県野田市で公契約条例
- 2009-10-07 (Wed)
- メディア・ミニコミ報道
野田市の9月議会で、「公契約条例」が成立しました。
その全文を友人が、FAXにて野田市役所から入手し、再び打ち込んでいただきました。お疲れ様でした。
広島県でも是非制定するよう、迫りたいものですね。
野田市公契約条例
地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などの改革が進められてきたが、一方で低入札価格の問題によって下請けの事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、労働者の賃金の低下を招く状況になってきている。
このような状況を改善し、公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保されることは、ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠である。
本市は、このような状況をただ見過ごすことなく先導的にこの問題に取り組んでいくことで、地方公共団体の締結する契約が豊かで安心して暮らすことの出来る地域社会の実現に寄与することができるよう貢献したいと思う。
この決意のもとに、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、この条約を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことの出来る地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約 市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約
(2) 受注者 第4条に規定する公契約を市と締結した者
(3) 下請業者 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から第4条に規定する公契約に係る業務の一部について請け負った者
(受注者の責務)
第3条 受注者は、法令等を遵守することはもとより、公契約を受注した責任を自覚し、公契約に係る業務に従事する者が誇りを持って良質な業務を実施することができるよう、労働者の更なる福祉の向上に努めなければならない。
(公契約の範囲)
第4条 この条例が適用される公契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結される契約であって、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負の契約
(2) 予定価格が1,000万円以上の工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が別に定めるもの
(労働者の範囲)
第5条 この条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)は、前条に規定する公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 受注者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(2) 下請負者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき受注者又は下請負者に派遣され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(適用労働者の賃金)
第6条 受注者、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)は、適用労働者に対し、市長が別に定める賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に定める賃金をいう。以下同じ。)の最低額以上の賃金を支払わなければならない。
2 市長は前項に規定する賃金の最低額を定めるときは、次に掲げる額を勘案して定めるものとする。
(1) 工事又は製造の請負の契約 農林水産省及び国土交通主が公共工事の積算に用いるために毎年度決定する公共工事設計労務単価(基準額)
(2) 工事又は製造以外の請負の契約 野田市一般職の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)別表第1の2の3の項1級の欄に定める額
(適用労働者への周知)
第7条 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知しなければならない。
(1) 適用労働者の範囲
(2) 前条第1項の規定により市長が定める賃金の最低額
(3) 第9条第1項の申し出をする場合の連絡先
(受注者の連帯責任)
第8条 受注者は、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金の額が第6条第1項の規定により市長が定める賃金の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金について、当該受注関係者と連帯して支払う義務を負う。
(報告及び立入検査)
第9条 市長は、適用労働者から受注者等が適用労働者に対して負担すべき義務を履行していないことについての申出があったとき及びこの条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者等に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、適用労働者の労働条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(是正措置)
第10条 市長は、前条第1項の報告及び立入検査の結果、受注者等がこの条例の規定に違反していると認めるときは、受注者の違反については受注者に、受注関係者の違反については受注関係者(第6条第1項の規定に違反しているときは受注者及び受注関係者)に対し、速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じなければならない。
2 受注者等は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長が定める期日までに、市長に報告しなければならない。
(公契約の解除)
第11条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(2) 前条第1項の命令に従わないとき。
(3) 前条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 前項の規定により公契約を解除した場合において、受注者等に損害が生じても、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。
(公表)
第12条 市長は、前条第1項の規定により公契約の解除をしたときは、市長が別に定めるところにより公表するものとする。
(損害賠償)
第13条 受注者は、第11条第1項の規定による解除によって市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(総合評価一般競争入札等の措置)
第14条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札(同令第167条の13で準用する場合を含む。)により落札者の決定を使用とするとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を指定管理者に行わせるため候補者を選定しようとするときは、これらのものに雇用される労働者の賃金を評価するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
その全文を友人が、FAXにて野田市役所から入手し、再び打ち込んでいただきました。お疲れ様でした。
広島県でも是非制定するよう、迫りたいものですね。
野田市公契約条例
地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などの改革が進められてきたが、一方で低入札価格の問題によって下請けの事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、労働者の賃金の低下を招く状況になってきている。
このような状況を改善し、公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保されることは、ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠である。
本市は、このような状況をただ見過ごすことなく先導的にこの問題に取り組んでいくことで、地方公共団体の締結する契約が豊かで安心して暮らすことの出来る地域社会の実現に寄与することができるよう貢献したいと思う。
この決意のもとに、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、この条約を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことの出来る地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約 市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約
(2) 受注者 第4条に規定する公契約を市と締結した者
(3) 下請業者 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から第4条に規定する公契約に係る業務の一部について請け負った者
(受注者の責務)
第3条 受注者は、法令等を遵守することはもとより、公契約を受注した責任を自覚し、公契約に係る業務に従事する者が誇りを持って良質な業務を実施することができるよう、労働者の更なる福祉の向上に努めなければならない。
(公契約の範囲)
第4条 この条例が適用される公契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結される契約であって、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負の契約
(2) 予定価格が1,000万円以上の工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が別に定めるもの
(労働者の範囲)
第5条 この条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)は、前条に規定する公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 受注者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(2) 下請負者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき受注者又は下請負者に派遣され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(適用労働者の賃金)
第6条 受注者、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)は、適用労働者に対し、市長が別に定める賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に定める賃金をいう。以下同じ。)の最低額以上の賃金を支払わなければならない。
2 市長は前項に規定する賃金の最低額を定めるときは、次に掲げる額を勘案して定めるものとする。
(1) 工事又は製造の請負の契約 農林水産省及び国土交通主が公共工事の積算に用いるために毎年度決定する公共工事設計労務単価(基準額)
(2) 工事又は製造以外の請負の契約 野田市一般職の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)別表第1の2の3の項1級の欄に定める額
(適用労働者への周知)
第7条 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知しなければならない。
(1) 適用労働者の範囲
(2) 前条第1項の規定により市長が定める賃金の最低額
(3) 第9条第1項の申し出をする場合の連絡先
(受注者の連帯責任)
第8条 受注者は、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金の額が第6条第1項の規定により市長が定める賃金の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金について、当該受注関係者と連帯して支払う義務を負う。
(報告及び立入検査)
第9条 市長は、適用労働者から受注者等が適用労働者に対して負担すべき義務を履行していないことについての申出があったとき及びこの条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者等に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、適用労働者の労働条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(是正措置)
第10条 市長は、前条第1項の報告及び立入検査の結果、受注者等がこの条例の規定に違反していると認めるときは、受注者の違反については受注者に、受注関係者の違反については受注関係者(第6条第1項の規定に違反しているときは受注者及び受注関係者)に対し、速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じなければならない。
2 受注者等は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長が定める期日までに、市長に報告しなければならない。
(公契約の解除)
第11条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(2) 前条第1項の命令に従わないとき。
(3) 前条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 前項の規定により公契約を解除した場合において、受注者等に損害が生じても、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。
(公表)
第12条 市長は、前条第1項の規定により公契約の解除をしたときは、市長が別に定めるところにより公表するものとする。
(損害賠償)
第13条 受注者は、第11条第1項の規定による解除によって市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(総合評価一般競争入札等の措置)
第14条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札(同令第167条の13で準用する場合を含む。)により落札者の決定を使用とするとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を指定管理者に行わせるため候補者を選定しようとするときは、これらのものに雇用される労働者の賃金を評価するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
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経団連も自民党と一緒に「下野」ならぬ「出直し」を
- 2009-09-22 (Tue)
- メディア・ミニコミ報道
経団連も自民党と一緒に「下野」ならぬ「出直し」を
政治と一体化して大手企業ばかり優遇したことのツケは大きい
さとうしゅういち2009/09/18
http://www.news.janjan.jp/government/0909/0909150244/1.php
政治と一体化して大手企業ばかり優遇したことのツケは大きい
さとうしゅういち2009/09/18
http://www.news.janjan.jp/government/0909/0909150244/1.php
元派遣村民らがが8月24日に発表した舛添厚労大臣に対する抗議文
- 2009-08-25 (Tue)
- メディア・ミニコミ報道
元派遣村民らがが8月24日に発表した舛添厚労大臣に対する抗議文です。
抗 議 文
元派遣村名誉村長 弁護士 宇都宮健児
元派遣村実行委員会有志一同
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
COI銀座612 7階 東京市民法律事務所
TEL:03-3571-6051 FAX:03-3571-9379
厚生労働大臣 舛添 要一 殿
私たちは、年末年始、日比谷公園にて派遣村を企画した実行委員会の有志です。 貴殿は、8月18日、横浜市内の街頭演説で、年越し派遣村の取り組みについて言及し、「4000人分の求人票を持っていったが一人も手を上げなかった。大事な税金を働く能力があるのに怠けている連中に払う気はない」と発言しました。
私たちは、この発言は、事実誤認により生じる偏見、もしくは、事実を捻じ曲げた中傷であり、命からがら派遣村を訪れ、今もなお厳しい雇用情勢の中で生活の再建を目指して努力している方々への侮辱であると考えます。自立を目指し、切実な思いで求職活動をしながら、何件も何十件も断られ、それでも求職活動を続けているのに、よりによって厚生労働大臣という立場にある人からこんなことを言われたら、どういう気持ちになるか。村民一人一人の心情を考えてください。派遣村は、厚生行政と労働行政の双方に対し、重たい提起を投げかけた取り組みでした。しかし、貴殿は目の前の現場に、一度も足を踏み入れなかった。そうした方が、事実を捻じ曲げた言動を繰り返していることを、私たちは黙認することはできません。上記の発言を撤回し、文書による謝罪を求めます。
また、派遣村に持ち込まれた求人票に関する事実、及び私たちの見解を以下に記しますので、ご一読ください。
1)「一人も応募しなかった」というのは、1月5日の4施設入所初日のことである
1月6日にも、派遣村実行委員会に対して、大村厚労副大臣から同様のクレームを受けました。しかし、1月5日は日比谷公園撤収作業後、国会への請願行動や議員申入れなどをしており、都内4施設に入所したのは午後4時ごろでした。東京都職員から施設の決まりごとなどの説明を受けるとすでに5時になり、ハローワークの出張窓口が閉まりました。初日の応募がなかったのは、こうした理由によるものです。
また、このことは、大村氏にはその場で説明し、誤解を解いていますし、貴殿もその報告を受けているはずです。6日からは朝から相談が始まっていましたし、今ごろになって言い出すのは「為にする」議論です。
2)「手を上げなかった」というのは誤り
1月18日の時点で、求職者登録をした村民は百数十名に上っており、4施設に滞在していた村民の半数に上りました。
4000件の求人中から応募し、旅館の住み込みや清掃、警備、タクシー会社などに就職し、派遣村を去った方もおります。
3)4000件の求人には実態のないものも多かった
応募をした村民は、ほとんど断られてしまっています。応募した会社から返ってきた返事は、「もう決まっちゃいました」「実は募集していないんです」「ハローワークから求人を出すよう言われて、ホントは募集してないんだけどお付き合いで求人を出しているだけなんです」といったものでした。こうした実情を、大臣は御存じでしょうか。
4)寮付き求人へのトラウマ
当初の応募が少なかった背景には、派遣村に持ち込まれた求人の多くが、「住み込み」など寮付きの求人だったことにも原因があります。
派遣切りは、雇用契約の解除と同時に、住まいを追われるという過酷な首切り体験でした。寒空に放り出された彼・彼女らは「二度と同じような目に遭いたくない」という思いをもっています。今度こそは、自分の住居を確保して、職場に通いたい、だから住み込み求人への、応募には躊躇する、というのは心情としても理解できることではないでしょうか。
5)求職活動どころではなかった
年越し派遣村では、心身の不調を訴える人や、今日の食費もない極限状態に追い込まれた人が多く、生活保護を受給し、その日の生活費を確保することが最優先の課題でした。
実際、緊急小口貸付資金の特例交付が始まる1月7日夕方までは、ほとんどの人が無一文の状態であり、求職活動のための面接交通費などを持っていなかったのが実情です。
また、既に、大半の方が派遣切り後に、ハローワークや様々なところに相談に行ったり、必死の思いで職探しをおこなって来られていました。その結果、有り金も底をつき、どうしようもなくなって派遣村にたどりつかれています。心身共に疲弊した状態では求職活動を満足に行うことはできません。
6)誰でも年収1000万以上稼げる求人があったらください
上記の発言のあった翌19日も、貴殿は「求人は、すべて寮付住み込みで、年収1000万以上稼げるものだった」などと発言されたと聞いています。耳を疑いました。そんな求人があったという話は実行委員会では聞いていません。
また、もしあったとしても、ある種の専門性が問われる職務である可能性が高く、派遣切りされたり、数年間の野宿経験をしてきた失業者が就ける仕事でしょうか。ミスマッチが大きすぎたとしか考えられません。そのことを、求職者が怠けているといった文脈にすり替えないでください。
7)政策の実施と言っていることが違います
政府が21年度補正で「第二のセーフティネット」を構築したのは、昨年秋からの派遣切りで派遣村村民も含め、職も住居も失う労働者が大量に出たにもかかわらず、セーフティネットが機能していないというその反省の上に立ってのことだと思います。
派遣村の村民は、多くの失業者と同様に求人活動をし、同様に就職できていませんが、これらの人たちに対する「第二のセーフティネット」が無駄だというのでしょうか。そうであれば、政策決定者自ら「第二のセーフティネットなど不要だ」と言っているのと同じです。閣僚としての自らの行為に矛盾する発言であり、その社会的責任は重大であると考えます。
以上
抗 議 文
元派遣村名誉村長 弁護士 宇都宮健児
元派遣村実行委員会有志一同
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
COI銀座612 7階 東京市民法律事務所
TEL:03-3571-6051 FAX:03-3571-9379
厚生労働大臣 舛添 要一 殿
私たちは、年末年始、日比谷公園にて派遣村を企画した実行委員会の有志です。 貴殿は、8月18日、横浜市内の街頭演説で、年越し派遣村の取り組みについて言及し、「4000人分の求人票を持っていったが一人も手を上げなかった。大事な税金を働く能力があるのに怠けている連中に払う気はない」と発言しました。
私たちは、この発言は、事実誤認により生じる偏見、もしくは、事実を捻じ曲げた中傷であり、命からがら派遣村を訪れ、今もなお厳しい雇用情勢の中で生活の再建を目指して努力している方々への侮辱であると考えます。自立を目指し、切実な思いで求職活動をしながら、何件も何十件も断られ、それでも求職活動を続けているのに、よりによって厚生労働大臣という立場にある人からこんなことを言われたら、どういう気持ちになるか。村民一人一人の心情を考えてください。派遣村は、厚生行政と労働行政の双方に対し、重たい提起を投げかけた取り組みでした。しかし、貴殿は目の前の現場に、一度も足を踏み入れなかった。そうした方が、事実を捻じ曲げた言動を繰り返していることを、私たちは黙認することはできません。上記の発言を撤回し、文書による謝罪を求めます。
また、派遣村に持ち込まれた求人票に関する事実、及び私たちの見解を以下に記しますので、ご一読ください。
1)「一人も応募しなかった」というのは、1月5日の4施設入所初日のことである
1月6日にも、派遣村実行委員会に対して、大村厚労副大臣から同様のクレームを受けました。しかし、1月5日は日比谷公園撤収作業後、国会への請願行動や議員申入れなどをしており、都内4施設に入所したのは午後4時ごろでした。東京都職員から施設の決まりごとなどの説明を受けるとすでに5時になり、ハローワークの出張窓口が閉まりました。初日の応募がなかったのは、こうした理由によるものです。
また、このことは、大村氏にはその場で説明し、誤解を解いていますし、貴殿もその報告を受けているはずです。6日からは朝から相談が始まっていましたし、今ごろになって言い出すのは「為にする」議論です。
2)「手を上げなかった」というのは誤り
1月18日の時点で、求職者登録をした村民は百数十名に上っており、4施設に滞在していた村民の半数に上りました。
4000件の求人中から応募し、旅館の住み込みや清掃、警備、タクシー会社などに就職し、派遣村を去った方もおります。
3)4000件の求人には実態のないものも多かった
応募をした村民は、ほとんど断られてしまっています。応募した会社から返ってきた返事は、「もう決まっちゃいました」「実は募集していないんです」「ハローワークから求人を出すよう言われて、ホントは募集してないんだけどお付き合いで求人を出しているだけなんです」といったものでした。こうした実情を、大臣は御存じでしょうか。
4)寮付き求人へのトラウマ
当初の応募が少なかった背景には、派遣村に持ち込まれた求人の多くが、「住み込み」など寮付きの求人だったことにも原因があります。
派遣切りは、雇用契約の解除と同時に、住まいを追われるという過酷な首切り体験でした。寒空に放り出された彼・彼女らは「二度と同じような目に遭いたくない」という思いをもっています。今度こそは、自分の住居を確保して、職場に通いたい、だから住み込み求人への、応募には躊躇する、というのは心情としても理解できることではないでしょうか。
5)求職活動どころではなかった
年越し派遣村では、心身の不調を訴える人や、今日の食費もない極限状態に追い込まれた人が多く、生活保護を受給し、その日の生活費を確保することが最優先の課題でした。
実際、緊急小口貸付資金の特例交付が始まる1月7日夕方までは、ほとんどの人が無一文の状態であり、求職活動のための面接交通費などを持っていなかったのが実情です。
また、既に、大半の方が派遣切り後に、ハローワークや様々なところに相談に行ったり、必死の思いで職探しをおこなって来られていました。その結果、有り金も底をつき、どうしようもなくなって派遣村にたどりつかれています。心身共に疲弊した状態では求職活動を満足に行うことはできません。
6)誰でも年収1000万以上稼げる求人があったらください
上記の発言のあった翌19日も、貴殿は「求人は、すべて寮付住み込みで、年収1000万以上稼げるものだった」などと発言されたと聞いています。耳を疑いました。そんな求人があったという話は実行委員会では聞いていません。
また、もしあったとしても、ある種の専門性が問われる職務である可能性が高く、派遣切りされたり、数年間の野宿経験をしてきた失業者が就ける仕事でしょうか。ミスマッチが大きすぎたとしか考えられません。そのことを、求職者が怠けているといった文脈にすり替えないでください。
7)政策の実施と言っていることが違います
政府が21年度補正で「第二のセーフティネット」を構築したのは、昨年秋からの派遣切りで派遣村村民も含め、職も住居も失う労働者が大量に出たにもかかわらず、セーフティネットが機能していないというその反省の上に立ってのことだと思います。
派遣村の村民は、多くの失業者と同様に求人活動をし、同様に就職できていませんが、これらの人たちに対する「第二のセーフティネット」が無駄だというのでしょうか。そうであれば、政策決定者自ら「第二のセーフティネットなど不要だ」と言っているのと同じです。閣僚としての自らの行為に矛盾する発言であり、その社会的責任は重大であると考えます。
以上
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ホームレス支援のアルバイト職員自身がホームレスに
- 2009-06-11 (Thu)
- メディア・ミニコミ報道
ホームレス支援のアルバイト職員自身がホームレスに
「なごやボランティアNPOセンター」当局の巧妙な嫌がらせで
さとうしゅういち2009/06/10
http://www.news.janjan.jp/area/0906/0906074685/1.php
今日は、議会を監視していこうという、以下の記事が面白いです。
「ナゴヤ庶民連」設立後の初行動は市議会傍聴 (宮永正義)
http://www.news.janjan.jp/area/0906/0906074685/1.php
以下は、現実にあわせた制度設計を提言しています。
事実婚や同性カップルに「登録パートナー制」を
人間本位の多様な生き方を認め、少子高齢化社会にも道を開く(中井伸二)
http://www.news.janjan.jp/living/0906/0906094762/1.php
「なごやボランティアNPOセンター」当局の巧妙な嫌がらせで
さとうしゅういち2009/06/10
http://www.news.janjan.jp/area/0906/0906074685/1.php
今日は、議会を監視していこうという、以下の記事が面白いです。
「ナゴヤ庶民連」設立後の初行動は市議会傍聴 (宮永正義)
http://www.news.janjan.jp/area/0906/0906074685/1.php
以下は、現実にあわせた制度設計を提言しています。
事実婚や同性カップルに「登録パートナー制」を
人間本位の多様な生き方を認め、少子高齢化社会にも道を開く(中井伸二)
http://www.news.janjan.jp/living/0906/0906094762/1.php
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「国直轄事業負担金」廃止運動 大阪府知事より広島市長が先
- 2009-02-22 (Sun)
- メディア・ミニコミ報道
マスコミは、福祉や教育を削りまくった大阪府の橋下知事が、官僚とけんかしたらほめる。
広島市の秋葉市長は大立ち回りは官僚とはやってませんが、国に対する負担金をやんわりと減らしました。そして、福祉や教育を維持しています。(国が交付税をカットするなどの中では、よくやっているほうでしょう。)
もちろん、保育園の民間移管など異論を唱えざるを得ない政策もありますが・・橋下さんよりははるかに努力しています。
「秋葉さんの努力をスルーする」マスコミが、「橋下さんのパフォーマンス」を持ち上げるという不条理。それも地元広島の記者でさえ・・。これを改めさせていくことも大事だと思います。
もちろん、今の情勢では国がきちんと責任を持って国民の生活を保障することが喫緊の課題です。それをしないから、失業者が出る地元自治体に負担がいくわけです。
アメリカを見習った思い切った対策を打ち出し、小泉政治からの脱却を図るべきでしょう。マスコミが小泉路線の2番煎じの橋下さんを持ち上げることはそれを遅らせかねません。
「国直轄事業負担金」廃止運動 大阪府知事より広島市長が先http://www.news.janjan.jp/area/0902/0902217923/1.php
さとうしゅういち2009/02/22
大阪府と同じように、広島市もかなり財政は危なかった。ただ、橋下知事が福祉や教育をカットしたのに対し、秋葉市長は、出来る範囲での福祉の充実に取り組んだ。橋下知事は自民・公明の支持を得ているせいか、やはりハコモノには踏み込みが足らないが、秋葉市長は政党の推薦を受けなかったこともあり、ハコモノをゼロベースで見直すことができた。本来なら橋下知事の前に、秋葉市長をほめるべき。
秋葉市長をほめるべき、と思ったら記事下部のボタンのクリックをお願いします。
以下は、JANJAN編集部からオススメ記事にしていただいております。
ちょっと、冗談抜きでやばいです。
母子家庭が危ない 借金取り立てより格差是正策を
さとうしゅういち2009/02/13
http://www.news.janjan.jp/living/0902/0902127283/1.php
景気後退の影響で母子家庭に貸し付ける母子福祉資金の返済が滞るケースが増えている。しかし、取り立てより救済策を打ち出すべきときである。母子家庭のお母さん方が多い公務の職場では同一価値労働・同一賃金をめざし、政府は教育の無償化など「大きな政府」への路線転換をすべきである。
広島市の秋葉市長は大立ち回りは官僚とはやってませんが、国に対する負担金をやんわりと減らしました。そして、福祉や教育を維持しています。(国が交付税をカットするなどの中では、よくやっているほうでしょう。)
もちろん、保育園の民間移管など異論を唱えざるを得ない政策もありますが・・橋下さんよりははるかに努力しています。
「秋葉さんの努力をスルーする」マスコミが、「橋下さんのパフォーマンス」を持ち上げるという不条理。それも地元広島の記者でさえ・・。これを改めさせていくことも大事だと思います。
もちろん、今の情勢では国がきちんと責任を持って国民の生活を保障することが喫緊の課題です。それをしないから、失業者が出る地元自治体に負担がいくわけです。
アメリカを見習った思い切った対策を打ち出し、小泉政治からの脱却を図るべきでしょう。マスコミが小泉路線の2番煎じの橋下さんを持ち上げることはそれを遅らせかねません。
「国直轄事業負担金」廃止運動 大阪府知事より広島市長が先http://www.news.janjan.jp/area/0902/0902217923/1.php
さとうしゅういち2009/02/22
大阪府と同じように、広島市もかなり財政は危なかった。ただ、橋下知事が福祉や教育をカットしたのに対し、秋葉市長は、出来る範囲での福祉の充実に取り組んだ。橋下知事は自民・公明の支持を得ているせいか、やはりハコモノには踏み込みが足らないが、秋葉市長は政党の推薦を受けなかったこともあり、ハコモノをゼロベースで見直すことができた。本来なら橋下知事の前に、秋葉市長をほめるべき。
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以下は、JANJAN編集部からオススメ記事にしていただいております。
ちょっと、冗談抜きでやばいです。
母子家庭が危ない 借金取り立てより格差是正策を
さとうしゅういち2009/02/13
http://www.news.janjan.jp/living/0902/0902127283/1.php
景気後退の影響で母子家庭に貸し付ける母子福祉資金の返済が滞るケースが増えている。しかし、取り立てより救済策を打ち出すべきときである。母子家庭のお母さん方が多い公務の職場では同一価値労働・同一賃金をめざし、政府は教育の無償化など「大きな政府」への路線転換をすべきである。
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昭和シェル石油女性差別賃金裁判は晴れのち曇り
- 2009-02-09 (Mon)
- メディア・ミニコミ報道
昭和シェル石油女性差別賃金裁判は晴れのち曇り
三井マリ子2009/02/09
http://www.news.janjan.jp/business/0902/0902076992/1.php
昭和シェル石油女性差別賃金訴訟で最高裁は原告・被告双方の上告を棄却し、高裁判決「昭和シェル石油は女性差別をした。原告の野崎光枝さんに損害賠償2051万円を支払え」との命令が確定した。しかし、これは1審判決から大きく後退し、女性差別を認めた内容で、野崎さんにとって「認め難い」結末となった。
ところが高裁は、(中略)「その当時のわが国における一般的な格差を総合した結果である」ともした。昔の女性差別をそのまま認めたのだ。
「女は男と同じような仕事をしていても安くて当たり前。こういう女性差別意識を引きずった判決です」と、野崎さんは憤る。
さらなる問題は時効だった。地裁では、合併から退職までの8年間の損害賠償を認めた。一方、高裁は、会社側が持ち出してきた時効を採用し、賠償を1994年からさかのぼって3年分しか認めなかった。「もっと早く訴訟を提起すべきだった」とも言った。野崎さんは、退職前から女性ゆえの低賃金はおかしいと、東京都労政局に訴えている。しかし、昭和シェル石油は当局に対して「差別などない」と証拠書類の提出を拒み続けていた。
野崎さんは、1992年に退職して、1994年東京地裁に提訴したが、その前から、野崎さんは必死に訴え続けていたのだ。こうした実態を無視した時効の壁で、差別の結果の賠償を3年しかさかのぼれない、というのはあまりに無慈悲すぎないか。
三井マリ子2009/02/09
http://www.news.janjan.jp/business/0902/0902076992/1.php
昭和シェル石油女性差別賃金訴訟で最高裁は原告・被告双方の上告を棄却し、高裁判決「昭和シェル石油は女性差別をした。原告の野崎光枝さんに損害賠償2051万円を支払え」との命令が確定した。しかし、これは1審判決から大きく後退し、女性差別を認めた内容で、野崎さんにとって「認め難い」結末となった。
ところが高裁は、(中略)「その当時のわが国における一般的な格差を総合した結果である」ともした。昔の女性差別をそのまま認めたのだ。
「女は男と同じような仕事をしていても安くて当たり前。こういう女性差別意識を引きずった判決です」と、野崎さんは憤る。
さらなる問題は時効だった。地裁では、合併から退職までの8年間の損害賠償を認めた。一方、高裁は、会社側が持ち出してきた時効を採用し、賠償を1994年からさかのぼって3年分しか認めなかった。「もっと早く訴訟を提起すべきだった」とも言った。野崎さんは、退職前から女性ゆえの低賃金はおかしいと、東京都労政局に訴えている。しかし、昭和シェル石油は当局に対して「差別などない」と証拠書類の提出を拒み続けていた。
野崎さんは、1992年に退職して、1994年東京地裁に提訴したが、その前から、野崎さんは必死に訴え続けていたのだ。こうした実態を無視した時効の壁で、差別の結果の賠償を3年しかさかのぼれない、というのはあまりに無慈悲すぎないか。
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正義の労働運動・最終章~連合大阪よ、強く正しかれ!
- 2009-02-04 (Wed)
- メディア・ミニコミ報道
貧困が広がる中で、若者を中心に労働組合への期待も高まっています。一人の労働者のために、多数の人が、経営者を相手にかけあう、という光景に感動した、という若者も、わたしは多く存じています。
また、連合も2007年の大会以降は,「非正規労働者」への支援を最優先課題とし,自治労でも2008年に非常勤・臨時職員の実態調査を行っているところです。
しかし、一方で、残念ながら,「大手企業・男性・正社員」中心という、今までなされてきた組合への批判が該当してしまうような事件が発生しました。
連合大阪専従職員の要宏輝さんが,人格権侵害などで,連合大阪
を1月20日、提訴しました(1月29日、連合大阪を退職)。
原告・要宏輝さんは,提訴時、連合大阪の専従職員でいらっしゃいました。釜ヶ崎(あいりん地区)の運動に携わるなど,弱者の立場に立った活動で有名です。「なんでも相談センター」の相談員もされていました。
なんでも相談センター
■「経営者代弁」の「抗議」に屈服した連合大阪
正義の労働運動・最終章~連合大阪よ、強く正しかれ!
上記サイトからダウンロードできる「訴状」「訴状」
によると以下のような事件が起こっています。
まず、要さんは、松下プラズマディスプレイの偽装請負を批判する論文を「労働経済情報」からの依頼で投稿しました。さらに、連合の主催する勉強会(2006年10月17日)でそのゲラ刷りを配布したところ,連合傘下の電機連合大阪(松下労組が加盟)から,抗議を受けました。
電機連合・大阪は「連合大阪の役職名を用いて連合大阪加盟労組が属する企業を批判するのはけしからん」と,言い出したのです。そして,「松下(現パナソニック)労組に断りがなかった」と言い出したのです。
それを受けて連合大阪は,電機連合・大阪と松下労組に謝罪,連合大阪の構成組織の組合がある企業名は原則匿名とする,などを約束しました。
さらに2007年1月には,同様の内容の「申し合わせ」を内部で決定しました。
これでは,役員が自由な組合活動・言論活動はできません。現場が萎縮してしまいます。(続く)
また、連合も2007年の大会以降は,「非正規労働者」への支援を最優先課題とし,自治労でも2008年に非常勤・臨時職員の実態調査を行っているところです。
しかし、一方で、残念ながら,「大手企業・男性・正社員」中心という、今までなされてきた組合への批判が該当してしまうような事件が発生しました。
連合大阪専従職員の要宏輝さんが,人格権侵害などで,連合大阪
を1月20日、提訴しました(1月29日、連合大阪を退職)。
原告・要宏輝さんは,提訴時、連合大阪の専従職員でいらっしゃいました。釜ヶ崎(あいりん地区)の運動に携わるなど,弱者の立場に立った活動で有名です。「なんでも相談センター」の相談員もされていました。
なんでも相談センター
■「経営者代弁」の「抗議」に屈服した連合大阪
正義の労働運動・最終章~連合大阪よ、強く正しかれ!
上記サイトからダウンロードできる「訴状」「訴状」
によると以下のような事件が起こっています。
まず、要さんは、松下プラズマディスプレイの偽装請負を批判する論文を「労働経済情報」からの依頼で投稿しました。さらに、連合の主催する勉強会(2006年10月17日)でそのゲラ刷りを配布したところ,連合傘下の電機連合大阪(松下労組が加盟)から,抗議を受けました。
電機連合・大阪は「連合大阪の役職名を用いて連合大阪加盟労組が属する企業を批判するのはけしからん」と,言い出したのです。そして,「松下(現パナソニック)労組に断りがなかった」と言い出したのです。
それを受けて連合大阪は,電機連合・大阪と松下労組に謝罪,連合大阪の構成組織の組合がある企業名は原則匿名とする,などを約束しました。
さらに2007年1月には,同様の内容の「申し合わせ」を内部で決定しました。
これでは,役員が自由な組合活動・言論活動はできません。現場が萎縮してしまいます。(続く)
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